壁倍率の算定にあたり、指定性能評価機関が定める係数で以下の4要因から決定されます。
コボットの場合、を考慮して低減係数α=0.9と判断されています。
(短期基準せん断耐力等の詳細値は、性能評価書又は試験報告書をご参照下さい)
2700~3000mmの間でしたら、認定値を適用できると考えます。
前記高さを下回ったり、上回ったりする場合は、何らかの低減又は割り増しを行って安全側の設計となるようにご配慮下さい※。
※一般社団法人 日本建築学会刊行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の質問・回答集P48に耐力壁の階高に関して、下記のように記載されています。
耐力壁の高さに関する規制は法律、政令、告示のいずれにも示されないが、通常の建築物の階高に相当する壁高さ想定して建築基準法施行令第46条第4項表1や昭和56年建設省告示第1100号の軸組の倍率は設定されていることはいうまでもない。(中略) 具体的にいえば、2700~3000mm程度の高さを想定しており、これを超えたり、下回ったりする高さの壁を耐力要素としてカウントしたい場合には、何らかの低減、もしくは割増しなどを行って安全側の設計となるように配慮すべきである。
下表の通りとなります。
大臣認定仕様は、短辺側を土台へ固定した場合のみとなります。
※認定値ではありませんが、長辺側を土台へ取り付けて試験をした場合、壁倍率3.02(低減係数α=1.0)を得ています。
試験結果詳細は、別途お問合せ下さい。
大臣認定試験は床勝仕様で実施しておりませんので、コボット本体取付部分の床合板を切り欠いてコボット本体が土台と密着固定されるようにして頂く必要があります。
詳細は別途お問い合わせ下さい。
建築基準法施行令第4 6 条第4 項表1 に掲げる壁(ただし、筋かいを除く)と併用する場合は、
5を限度としてそれぞれの倍率を加算できます。
下表の通りとなります(性能評価書から算出)。
コボットは法定不燃材料ですので、コボット自体への被覆措置は必要ありません。
しかし、耐火被覆を施した梁や柱の上へ直接コボットを取り付けますと、所定の耐力を発揮できなくなる恐れがありますので、梁・柱・土台へコボット本体が直接留め付けられるように、適切に処置して頂く必要があります。
窓台高さ984mmとして社内試験を実施した結果、壁倍率=1.0(低減係数α=1.0)を得ています。
試験結果詳細は、別途お問合せ下さい。